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交通事故被害相談@厚木

交通事故で弁護士との法律相談の前に調べておくこと

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 初めて弁護士に相談する方へ

交通事故に遭い、初めて弁護士に相談するという方もいらっしゃるかと思います。

法律相談では、弁護士が交通事故の手続きやポイントに沿って質問をしてくれるでしょうから、それに対して落ち着いて答えれば、基本的に問題はありません。

もっとも、相談の時間は限られていますから、できる範囲で準備をしておくのが安心です。

ここでは、交通事故における弁護士との法律相談の前に調べておくとよいことについてご説明いたします。

相談予約の際に法律事務所の予約担当者が何を求めてくるのか、法律相談で弁護士がどんなことを気にかけながら質問をしてくるのか等、あらかじめ心構えをするためにご活用いただければと思います。

2 あなたが弁護士にしてほしいこと

まず、弁護士に解決してほしい問題や不満、不安などを書き出してみましょう。

弁護士に相談や依頼をするにしても、被害者の方のニーズ次第で、弁護士が何を質問するか、事件処理のポイントをどこに置くか、そして依頼を受けるかが変わってきます。

保険会社との対応を任せたいのか、損害賠償金を増やしたいのか、ともかく将来の見通しを知りたいのか。

自分自身の希望や感情は、意外と自分の中で整理されていないものです。

交通事故で怪我をしてしまい、パニックや悲しみ、加害者や保険会社への怒りで混乱してしまっていればなおさらでしょう。

単に書き出すだけでも、あなた自身の気持ちを整理することができます。

そのメモを見ながら相談を予約し、法律相談にメモを持ち込んで弁護士に見せながら話すと、よりスムーズに進むかと思います。

3 事故の内容や事故現場の状況

事故の内容や事故現場の状況について、思い出せることを書き出しておくことをおすすめします。

可能なら、そのメモをもとに、図やイラストを描いてみましょう。

そして、その図やイラストの中に、文章で注釈をつけるのです。

事故当時の情報は、どうしても時間が経つと曖昧になってしまいがちです。

こうしたメモを用意しておけば、電話予約のときに法律事務所から尋ねられたことにテキパキ答えられますし、法律相談に持っていけば、弁護士が事故内容を理解しやすくなります。

保険会社から「事故発生状況報告書」という、事故の内容を記入する書類が送付されている方もいらっしゃるかもしれません。

この書類にどのようなことを記載すればいいのかについても、弁護士にフォローしてもらえます。

事故の内容や事故現場の状況は、主に「過失相殺」に大きな影響を与えます。

その過失割合についても、事故の内容や事故現場の状況に応じた相場があります。

弁護士は、事故内容・現場状況を把握できれば、過失割合、ひいては損害賠償金の金額の目安を付けられます。

4 時系列の出来事の整理

事故発生以降の出来事も、事件の見通しをつけるために必要になります。

法律相談で弁護士に分かりやすく伝えられるよう、以下のことを時系列表にしてまとめてみましょう。

  • ・保険会社からどのようなことを言われたか(後遺症があれば、損害賠償金などの提示に関すること)
  • ・病院への初診の時期、通院日、治療経過など
  • ・検査内容、結果、時期など
  • ・医師から言われたこと(後遺症があれば、症状固定の時期や後遺障害の内容など)
  • ・後遺障害等級認定の申請時期、結果判明、等級など

特に、後遺症が残ったときは、原則、後遺障害等級認定手続きで後遺障害の14の等級のどれかに当たると認定されなければ、ケガの治療費や慰謝料などとは別の後遺障害慰謝料などの損害賠償金がもらえません。

認定に関する見通しをつけるには、主に事故からケガが治らなくなった症状固定の時期までの長期間の事情を知る必要があります。

とはいえ、資料を細かく見て作る必要はありません。

分かる範囲で整理していただければ大丈夫です。

5 相手の保険会社

加害者の任意保険会社についても把握しておきましょう。

書類の送付や、電話連絡など、何らかの形でコンタクトがあるはずです。

弁護士は交渉相手の情報を少しでも多く欲しがります。

また、保険会社はそれぞれ社風に特色があるため、弁護士の対応や示談の見通しにも違いが出てきます。

そのため、できる限り事前に調べておくことをおすすめします。

もし、保険会社からの資料送付や電話がない場合であれば、加害者に連絡をすることも検討しましょう(気が進まないのであれば不要です)。

そして、法律相談の際には、加害者側の保険会社から送付されてきた資料をお持ちください。

6 弁護士費用特約を利用できるか

弁護士費用特約とは、特約を締結している保険会社が、弁護士費用を支払ってくれる保険の特約です。

弁護士に依頼する目的が経済的メリットにある場合、弁護士費用特約に加入していることはとても大切になります。

任意保険会社から支払われる示談金は、弁護士に依頼することで多くの場合は増額します。

しかし、もともと保険会社の提示額が弁護士基準に近いケースや、過失相殺などで賠償額が減るケース、証拠不足のため保険会社との交渉が不利になるケース、怪我が軽傷のため増額幅が小さいケースなどでは、弁護士に依頼しても、依頼しなかった場合よりも損害賠償金がさほど増額しないために、費用倒れとなってしまうおそれがあります。

実際のところは、費用倒れになる可能性が高いことを弁護士が予測して、依頼しない方がいいとアドバイスすることも多いです。

ただし、事故直後の相談・依頼の場合はその判断が難しいケースも少なくありません。

保険会社からの提示がないことはもちろん、怪我がこれからどのように推移するのか分かりません。

判断する根拠となる事情が少なすぎて、弁護士でも費用倒れリスクの予測が難しいのです。

そのようなとき、弁護士費用特約が利用できると、この問題を解決できます。

弁護士費用特約を利用できれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。

上限はありますが、一般的に300万円まで支払ってくれますので、これなら費用倒れの心配をする必要はほとんどありません。

しかも、特約を利用したからといって保険料が増えるなどのデメリットもありません。

保険会社が紹介した弁護士だけにしか利用できないと勘違いしている方も時折いらっしゃるのですが、自分で見つけて依頼した弁護士の弁護士費用も弁護士費用特約の対象になります。

保険会社のカスタマーセンターなどに、弁護士費用特約の有無を電話で確認するとよいでしょう。

7 交通事故のお悩みは当法人へ

弁護士事務所に予約の電話をしたときに確認することや準備すること、持ち物について、少しでも参考になりましたでしょうか。

当法人は、これまで多くの交通事故の被害者の方々の損害賠償請求をサポートしてまいりました。

交通事故の対応を得意としている弁護士が在籍しておりますので、事故後の対応でお悩みの方は、どうぞお気軽に当法人へお問い合わせください。

当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただける他、特約がない方には相談料と着手金を原則無料とさせていただいております。

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