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交通事故被害相談@厚木

むちうちで後遺障害が認定された場合の損害賠償金額

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 むちうちになった場合の損害賠償金

交通事故に遭い、むちうちになってしまった場合には、仕事を休んでしまった場合の休業損害や通院に応じた通院慰謝料等を請求することができます。

また、後遺障害申請を行い、後遺障害が認定された場合には、認定された後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

2 後遺障害慰謝料はいくらもらえる?

むちうちでの後遺障害では、後遺障害等級12級、14級が認定される可能性があります。

後遺障害等級が14級の場合には、自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円になり、裁判所基準では110万円になります。

後遺障害等級が12級の場合では、自賠責基準の後遺障害慰謝料は94万円になり、裁判所基準では、290万円になります。

3 後遺障害逸失利益はどのように計算する?

後遺障害慰謝料については、基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数によって求めることができます。

後遺障害等級が14級の場合には、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年(2.8286)から5年(4.5797)になることが多いです。

後遺障害等級が12級の場合には、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は10年(8.5302)や、症状固定時の年齢から労働可能年数の67歳までの期間になることもあります。

4 むちうちになった場合には弁護士にご相談を

上記のように、弁護士の介入があれば、通院慰謝料等を金額の高い裁判所基準で請求することができますので、損害賠償金額の増額が見込めます。

また、後遺障害が認定された場合には、通院慰謝料等に加えて上記でみた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになりますので、更なる増額が見込めます。

ただ、後遺障害申請や慰謝料の交渉は、専門的な知識の有無で大きく結果が左右されることになります。

そのため、交通事故でむちうちになってしまった場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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