交通事故の示談に応じない場合
1 加害者が示談に応じない場合
加害者が示談に応じない場合というのは、通常は賠償金額に納得しない場合がほとんどだと思われます。
この場合、被害者から賠償金を請求される、紛争処理センターへの申し立てや調停、裁判を起こされることとなるのが通常です。
2 被害者が示談に応じない場合
⑴ 加害者側から債務不存在確認等の裁判を起こされることがある
加害者側から、事故類型に比して、通院が長期化しているなどと評価されている場合には、少なくとも○か月間以降の治療費や慰謝料等の支払い義務がないことの確認を裁判所に求める裁判が起こされることがあります。
⑵ 被害者が調停や裁判を起こすのが通常
示談に応じないというのは、賠償金額に納得いかない場合がほとんどですので、この場合には、より高額の賠償金を求めて、調停や裁判を起こすのが通常です。
3 いつまでも示談に応じないとどうなってしまうのか
損害賠償金には、消滅時効というものがあり、ある一定期間、損害賠償請求権を行使しないと、加害者から消滅時効の完成を主張されると、損害賠償請求権が消滅したとして、賠償を受けることができなくなってしまいます。
物損の最短時効は、事故日から3年、ケガの最短時効は、事故日から5年です。
損害賠償請求権も、事故日にすべて発生しおわるわけではありません。
例えば、治療費は通院するたびに発生するものなので、その日から5年で最短の消滅時効が完成することになります。
休業損害についても同じです。
休んだ日から最短5年で消滅時効が完成します。
4 示談に応じるべきかの相談は弁護士まで
被害者の方であっても、納得がいかないからすっと示談に応じていないとなると、いつかは消滅時効が完成して、せっかくの損害賠償請求権を失ってしまうことになりかねません。
ご自分が納得いかなくても、実務の相場感覚からすると、示談に応じておく方がいいという場合もありますし、弁護士の手を借りることで、より多くの賠償金を受け取れる可能性もあります。
いずれにせよ、いちはやく弁護士までご相談することをお勧めいたします。